「洗浄キューブ」(3類)は識別性を発揮する。

不服2004-11560 条文:3-1-3, 4-1-16 登録審決 2006/11/21審決日

「洗浄キューブ」は「コンタクトレンズ用洗浄剤」等との関係において識別性なしとした今日是津理由を覆した例。

当審の判断(抜粋)
「洗浄」及び「キューブ」の覚悟が原審説示の意味合い(「洗い清めること」「立方体」)の意味合いを有するとしても両語を一体に表した「洗浄キューブ」の文字が指定商品に使用しても特定のいいを有するものとして一般に親しまれるものであるとは言いがたい。

査定前にあった指定商品「石鹸類」「コンタクトレンズ用洗浄剤」等を審判段階にて削除。とはいえ、まだ指定商品には「3類:歯磨き」「5類:薬剤」等は残っている。