「録画済みビデオディスク」と「写真立て」は類似商品?
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不服 | 2007-29131 | 4-1-11 | 拒絶 | NEVERLAND | 9 | 208/5/23 | 商品類否 |
本願の指定商品
9類:録画済みビデオディスク及びビデオテープ
引用の指定商品
16類:写真、写真立て
当審の判断(抜粋)
本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、生産部門、販売部門を同じくする場合があり、原材料、用途、需要者の範囲を同じくするものと認められる。商品の類否に関しては商品の属性で判断すべきとするのではなく、出所の混同という観点に立って判断されるものとしている。願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、商品自体が互いに品質、形状を異にするものであっても、それらの指定商品に、同一または類似の商標を使用するときは、同一営業主の製造または販売にかかる商品と誤認されるおそれがあるものといわざるを得ない。
項目 | 録画済みビデオディスク及びビデオテープ | 写真、写真立て |
---|---|---|
定義 | 画像と音声が記録されたレコード状の円盤及び画像と音声が記録された磁気テープ | 光学的方法で感光材料面に写し取った物体の映像 |
定義 | カメラ等を使用して、写された画像や映像をもとにしたものであり、目に見える形として記録 | カメラ等を使用して、写された画像や映像をもとにしたものであり、目に見える形として記録 |
記録媒体 | フィルムまたは磁気テープ、円盤状の記録媒体 | 紙 |
内容 | カメラを使用して映されるもの | カメラを使用して映されるもの |
製造者 | 専門技術を有するカメラマンによる | 専門技術を有するカメラマンによる |
用途 | 趣味・娯楽のため | 趣味・娯楽のため |
原材料 | 画像、映像 | 画像、映像 |
需要者 | 一般 | 一般 |
そりゃ、文字面的には、どっちも「専門技術を有するカメラマンによる」ものでしょうけど、「専門技術」が違うんじゃ?