化粧品の小売に「WINE RED」はあり?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
異議 2010-900019 3-1-6 維持 ワインレッド 35 2010/6/21 役務表示

当審の判断(抜粋)
"申立人の提出した証拠によれば、「ワインレッド(WINE RED)」は、登録異議申立てに係る役務の取扱商品である口紅、ネイルエナメル、アイシャドウ等の商品において、商品の色彩を表す語として使用されていることは認められるが、化粧品などにおける色彩表示の一にすぎず、「ワインレッド(WINE RED)」が当該商品の特徴、セールスポイントを端的に示すために広く使用されているとは認めることができない。"


小売と商品の商標の区別がわかりにくい?