種類 |
審判番号 |
条文 |
結論 |
商標 |
商品区分 |
審決日 |
キーワード |
不服 |
2011-5467 |
4-1-11 |
登録 |
美戸里念珠 |
20 |
2011-5467 |
称呼の特定 |
当審の判断
外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであるから、引用商標から「ミドリ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
観念非類似は「MIDORI」から「緑」の観念が生じるが、本件からは生じない。ということらしい。