[WORKPLACE」(9,42)は識別性弱い?

不服2005-018948 条文:4-1-11 結論:登録 2007/01/18審決日

本願商標の構成中、上記文字部分は、全体として、外観上まとまりよく一体的に表されており、その構成中の「workplace」の文字部分が格別、看者の注意を惹くというほどのものでもなく、また、「workplace」の語は、今日では、コンピュータ関連分野において、「仕事場、作業場」といった意味合いを有する語として使用される場合が多くなってきており、一般的にも、そのように看取される場合が少なくない比較的自他商品(役務)識別標識としての機能が乏しい語となってきていることを考え併せれば、本願商標に接する取引者・需要者は、その構成中にあって、圧倒的顕著に表されている「EXself」の文字部分のみを専ら主要部と捉えて取引にあたるとみるのが相当。


workplace」の識別標識機能が乏しくなってきている昨今?!
ありゃりゃ、じゃあ引用商標は!?