立体商標ついに識別性認定か?!

不服2003-2975 条文:3-1-3 登録審決 2007/4/25審決日

(16類:事務用又は家庭用ののり及び接着剤)

査定では収納容器の一形態を示す立体形状であり、その表面に現された文字はいずれも識別性を欠くため、結局のところ識別性を欠くとして拒絶された。が、審判にて、全体として自他商品の識別標識としての機能を有する立体商標として認められた。

当審の判断(抜粋)
(1)本願商標の立体的形状は指定商品の容器として採用し得る一形状にすぎない
(2)「ボンド」は、商取引の場にて自他商品の識別標識機能を果たさない、あるいは機能が極めて弱い
(3)が、請求人の他の登録商標「ボンド」(他)を有している
(4)本件標章は請求人の所有に係る登録商標(平面商標)と同一といえるものである
(5)本件標章は、美感を高めるための単なる装飾模様として認識されるだけとは言いがたく、商品の用途・効能を説明的に表すものともいえない。
(6)つまり本件標章はそれ自体独立して自他商品の識別機能を果たし得るものである。

してみれば、本願商標は、その指定商品の形状そのものを表したにすぎないものということができず、全体として自他商品の識別標識としての機能を有する立体商標といわなければならない。
ポイントは、「ボンド」が請求人の登録商標(登録第433890号ほか)であったこと。『「ボンド」には識別性がない・あっても弱い。』と断じた拒絶に対し、請求人は意見書、補正書、補足書等で「ボンドは自己の登録商標であって、普通名称化を防ぐためのマスコミ対策・第三者の無断使用の中止依頼等をまじめにやってきた」ことを説明している。焦点は「ボンド」の識別性にあって立体形状そのもののではなかったようだ