「CALONAL」 と「CAKONAL」は外観非類似

異議2005-89069 条文:4-1-11,4-1-10,4-1-15 維持決定 2003/10/13審決日

商標「CALONAL」(5類)は、「CAKONAL」等と類似するとして異議申立がなされたが、称呼、外観、観念とも類似しないとして登録維持された。

当審の判断(抜粋)
需要者における通常の注意力をもってすれば、外観上、充分に区別し得る差異を有するものであり、さらに、両商標は、ともに造語と認められるから、観念上も比較することができないものである。

通常の注意力がポイント。1文字違いの外観類似主張は難しいか・・・?。
参考他例:
無効2002-35420 「HEPATORON]×「HEPTORON」
異議2001-90627 「JNOC」=「JNCO」