「水銀柱イメージデジタル」があらわす商品の品質って?

不服2007-10318 条文:3-1-3,4-1-16 登録審決 2007/09/04審決日

「水銀柱を押し上げる水銀の代わりに水銀と同色の形象物を封入したデジタル式血圧計」程度の意味合いを理解、認識させるものとした原査定が覆された事例

商標「水銀柱イメージデジタル」(標準文字)
区分と商品(役務):10類 血圧計、脈拍計

当審の判断(抜粋)
本願商標を構成する文字より、その指定商品との関係において、原審説示のような意味合いを理解、認識させる場合があるとしても、該文字が特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。

審決では「原審説示の意味合いを理解、認識させる場合があるとしても」とあるが本当にそこまで認識できるもの?