「かばん」と「バスケット」は再び類似すると判断

不服2006-28746 条文:4-1-11 拒絶審決 2007/05/15審決日

指定商品に「かばん類」を含む出願が「あけび製バスケット等」を含む先行商標と類似するとした拒絶査定が支持された審決

当審の判断(抜粋)
「折りかばん,肩掛けかばん,書類入れかばん,スーツケース,手提げかばん,トランク,ハンドバッグ,ボストンバッグ,リュックサック,アッタシュケース」と、引用商標の指定商品中の「柳製バスケット,とう製バスケット,あけび製バスケット」とは、販売場所、需要者の範囲及び用途を共通にする場合のある類似の商品といわなければならない。

むむっ。同じ審決はちょっと前(2007/7/18に紹介)にも見たぞ。
何度もいうけど、「かばん類」(21C01)と「バスケット類」(18C06)では明らかに類似群コードは異なりますの。

こういう審決がたびたび出されるということはいずれ「バスケット類」の類似群コードが、こそっと変わってしまうかもしれません。要注意ですわよ!!

ちなみに、引用商標の指定商品には「柳ごうり,竹ごうり」も含まれておりますの。これらは、IPDLでみるかぎり「かばん類」と同一類似群コード(21C01)がふられているにもかかわらず、審決ではこれらの商品が重複するとは判断されていませんことよっ。

どういうこと?