「ウィラブミュージック、ウィーラブピース」は一連に称呼できる?

不服2006-26908 条文:4-1-11 登録審決 2007/09/26審決日

引用商標「WE LOVE MUSIC. WE LOVE PEACE」は「ウィーラブミュージックウィーラブピース」と一連に称呼されるものであるから、「ウィーラブミュージック」の称呼が生じる本願商標とは非類似であると判断された事例。

当審の判断(抜粋)
引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表され、特に軽重の差を見いだすことはできないものである。
 そして、該構成文字より生ずる「ウイラブミュージックウイラブピース」の称呼は、やや冗長であるとしても、一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「WE LOVE MUSIC」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせない。
 そうとすれば、引用商標は、構成全体をもって一体不可分の商標を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然であり、その構成文字全体に相応して「ウイラブミュージックウイラブピース」の称呼のみを生ずるものというべきである。

引用商標は構成中、中央に文章を区切るピリオドもあるけど…。「やや冗長であるとしても」一連。