「アーバングランツーリスモ」は一連称呼

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2006-26602 4-1-11 登録 Urban Gran Turismo/アーバングランツ−リスモ 12 2007/9/27 冗長 称呼の特定

本願の「GranTourismo」が指定商品の品質表示に当たる場合があるとしても、本願は一連称呼のみ生ずるとした審決。

当審の判断(抜粋)
同書同体及び等間隔で外観上まとまりよく一体に表わされており、全体が一つのまとまりのある標章として認識されるものというべきであり、これより生ずる「アーバングランツ−リスモ」の称呼も一連に称呼し得るものであるから、構成中の「Gran Turismo」の文字がその指定商品との関係において、商品の品質を表示する場合があるとしても、かかる構成においては、この構成中の「Urban」の文字部分を分離抽出して看取されるとみるよりも、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

分離判断すべき特段の事情(冗長である、とか構成する語の識別性の強弱がある)はない…らしい。