「SEX AND THE CITY」はなぜ登録されたか
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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拒絶 | 2006-3872 | 3-1-3 | 登録 | SEX AND THE CITY | 9+ | 2007/9/6 | 題号 |
当審の判断(抜粋)
本願商標は、もともと請求人によって制作されたテレビドラマである。該文字が、請求人が放送するテレビ番組のタイトルだとしても、本願商標は、請求人が考え出した造語を表すものというのが相当。そして、本願商標の文字が商品の具体的な品質等を直ちに表示するものとはいえないから、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるといわなければならない。
なるほど