種類 |
審判番号 |
条文 |
結論 |
商標 |
商品区分 |
審決日 |
キーワード |
不服 |
2007-650013 |
4-1-11 |
登録 |
MINDO |
9+ |
2007/12/3 |
称呼の特定 |
当審の判断(抜粋)
本願商標は、「MINDO」の欧文字を書してなるところ、該文字は、特定の意味を有しない造語を表したものと認められるものであり、その語尾部分に母音「o」を有していることを考慮すると、我が国で親しまれているローマ字読みに従って称呼されるというのが自然である。そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ミンド」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
まあ「マインド」と読む人はあんまりいないかも.