MINDOの称呼はなにか。

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2007-650013 4-1-11 登録 MINDO 9+ 2007/12/3 称呼の特定

当審の判断(抜粋)
本願商標は、「MINDO」の欧文字を書してなるところ、該文字は、特定の意味を有しない造語を表したものと認められるものであり、その語尾部分に母音「o」を有していることを考慮すると、我が国で親しまれているローマ字読みに従って称呼されるというのが自然である。そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ミンド」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

まあ「マインド」と読む人はあんまりいないかも.