4-1-11 「MASTTYPEARL」

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2007-15112 4-1-11 登録 MASTYPEARL/マスティパール 3 2007/12/19 称呼の特定

当審の判断(抜粋)
本願の指定商品中「化粧品」以外の指定商品について、本願商標を「MASTY」及び「マスティ」と「PEARL」及び「パール」とに分断すべき理由は存在しないから、本願商標は、「マスティパール」の称呼のみを生じ、特定の意味合いを有しない一連の造語を表示した商標とみるのが相当である。