自転車に「バスケット」は商標?
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2007-7272 | [3-1-3,4-1-16] | 登録 | BASKET/バスケット | 12 | 2008/5/27 | 部品名 |
指定商品(役務):
二輪自動車,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報
当審の判断(抜粋)
本願商標が「かご」(広辞苑第5版)を意味する語であるとしても、本願商標をその指定商品中「二輪自動車」に使用しても、原審説示の如き「バスケット(かご)付きの二輪自動車」であることを直ちに認識させるものとはいい難い。
「バスケットがついてるだろうな」と思わない?