自転車に「バスケット」は商標?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2007-7272 [3-1-3,4-1-16] 登録 BASKET/バスケット 12 2008/5/27 部品名

指定商品(役務):
二輪自動車,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報

当審の判断(抜粋)
本願商標が「かご」(広辞苑第5版)を意味する語であるとしても、本願商標をその指定商品中「二輪自動車」に使用しても、原審説示の如き「バスケット(かご)付きの二輪自動車」であることを直ちに認識させるものとはいい難い。

「バスケットがついてるだろうな」と思わない?