今どき「Star」が取れるなんて!

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2007-650072 [4-1-11] 登録 STAR 36 2008/4/16


指定商品(役務):


当審の判断(抜粋)
本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

「Star」とか動物名(日英語とも)は最も登録できない(先願で埋まっている)既成語といわれて久しいこの頃、運がよければ通るんだ。