Avisionってなんて読む?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2007-33479 [4-1-11] 登録 Avision 9 008/05/21 称呼の特定

指定商品(役務):
写真複写機ほか

当審の判断(抜粋)
欧文字からなる造語商標にあっては、一般的には、我が国において広く親しまれている英語ないしローマ字の読み、又は親しまれた欧文字単語の綴りの共通の部分の読みを、該文字に相応して適宜選択して称呼されるものとみるのが相当であるから、例えば、「avenue(アベニュー):大通り」「average(アベレージ):平均、標準」、「avovado(アボカド):アボカドの実」の英語の読みに倣って、その構成文字に相応して、「アビジョン」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

「アボガドと一緒だから『アビジョン』ねえ…。