従来にない食材の名称は造語?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2008-3754 [3-1-3][4-1-16] 登録 おからこんにゃく 29 2008/9/30 品質

指定商品(役務):
こんにゃく

当審の判断(抜粋)
「おからを使用してなるこんやく」を表す一般的な名称というよりは出願人が開発した従来にはないこんにゃく食材についての名称として請求人が創作した造語とみるのが相当である。

食材の名称として「おからこんにゃく」と名づけたのなら、それは商品の名称じゃないのだらうか?