種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
無効 2007-890155 4-1-15 成立 アジエンス 43 2008/08/21

当審の判断(抜粋)
本件商標は、特定の観念を有さない造語であるというべきであり、独創性が高いあるいは低いともいえるものではない上に、商標の採択において偶然に一致したものであるとしても15号に該当するとの認定、判断が左右されるべきではない。


請求人が「アジエンス」(シャンプー・コンディショナー)に使った広告宣伝費は111億円だそうだ。わぁお。