ラップバンドと「LAP」

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2008-17328 4-1-11 登録 ラップ−バンド 10 2008/11/4 称呼の特定

当審の判断(抜粋)
構成中の「バンド」が、指定商品との関係より、商品の品質、形状等を看取させる場合があるとしても、該構成にて、殊更「バンド」を省略して、「ラップ」のみをもって取引に当たるとはいい難く、構成全体をもって、一体不可分の造語と認識し把握されるとみるのが自然である


Rap Bandかと思いきや、指定商品は「病的肥満の治療に用いられる腹腔鏡による胃のバンド」、LAP BANDって事ですね。RとLの違いはむずかしい…。