「Smart/holograms」は一連か?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-650039 4-1-11 登録しない Smart/holograms 5+ 2009/7/21 称呼の認定

当審の判断(抜粋)
商標は,請求人(出願人)の作成意図にかかわらず,常に必らずしもその構成部分全体の名称によって称呼,観念されず,しばしば,その一部だけによって簡略に称呼,観念を生ずることがあるところ,本願商標の構成からは,「smart」の文字部分を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているといえない。


分離称呼が生ずる根拠は『商標は,その作成者の意図如何にかかわらず,常に必らずしもその構成部分全体の名称によって称呼,観念されず,しばしば,その一部だけによって簡略に称呼,観念され,一個の商標から二つ以上の称呼,観念の生ずることがあり,また一個の称呼,観念のみが許されるのは,各構成部分を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合している場合に限られると解される(最高裁昭和38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁参照)(平成19年(行ケ)第10039号判決 平成19年8月28日言渡)』