ファインフレームとファインX

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-004998 4-1-11 登録 ファインフレーム 6+ 2009/9/10 称呼の認定 記号

当審の判断(抜粋)
「ファイン」は「立派な、すばらしい」等を意味する外来語であり、該文字自体、自他商品の識別標識として機能し得るとしても、その機能は、さほど強いとはいい難く、「フレーム」が「窓枠」意味を有する語であって、本願の指定商品との関係においては、該文字も自他商品の識別標識としての機能が弱いか又は無いものであるから、かかる構成からなる本願商標においては、殊更に、「ファイン」の文字部分に看者の注意が引かれ、「ファイン」の称呼をもって取引に資されるというよりも、むしろ、常に構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握される。


指定商品との関係から商標全体をもって一連と判断された例。