「著作物」<「電子出版物」か?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-500010 4-1-11 補正却下 モバ就 35+ 2009/11/10 補正却下

当審の判断(抜粋)
"「著作物」は、「著作者が著作したもの。著作権法では、文芸・学術に関する著述のほか、音楽・絵画・彫刻・建築・写真などの作品を含む。」ものであり「具体的には、小説、音楽、美術、映画、コンピュータプログラム等が、著作権法上、著作物の例示として挙げられ」る。他方、補正後役務中の「電子出版物」は、電子出版(「編集・印刷の過程をコンピューターによって管理した出版のこと。また、CD-ROMなどの記憶媒体やインターネットを利用したデジタル・データ出版のこと。」された出版物であるが、その範疇には、例えば、創作性がないデータの羅列のように、著作物ではないものも含まれているものである。補正後役務中の「電子出版物」は、当初役務中には含まれていなかったものといわざるを得ないから、本願商標の要旨を変更するものといわなければならない。"


創作性ないデータ羅列は、電子出版物になりえても著作物にはなりえない…。