「USED PARTS JAPAN」記述的?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2008-22102 3-1-3_4-1-16 拒絶 USED PARK JAPAN 12 2009/11/27 品質表示

当審の判断(抜粋)
本願商標を構成する「USED」、「PARTS」及び「JAPAN」の各文字のうち、「USED PARTS」の部分は、「中古部品」程の意味合いでひとまとまりの語として認識され、残る「JAPAN」の部分は、その「中古部品」が「日本製」であることを並記したものであると理解するのもごく自然な解釈といえるから、本願商標は、全体として「日本製の中古部品」程の意味合いを容易に理解、認識させるものというべきである


「中古品」というより、「USEDアイテム」という方が響きがいいのか、「USED○○」はいまや常識語?