WiiFit(12類)はFitと出所混同する

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
異議 2008-900512 4-1-15 取消 WiiFIT 12 2009/11/9 著名

当審の判断(抜粋)
"引用商標1及び2の周知性の程度、引用商標1及び2と本件商標の類似性の程度、両商標が使用される商品間の関連性の程度及び取引者、需要者の共通性等を総合勘案すれば、本件商標の登録時はもとより出願時において、本件商標をその指定商品「自動車並びにその部品及び附属品」について使用した場合、これに接する需要者が、引用商標1及び2を連想、想起して、当該商品を申立人あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く誤認し、商品の出所について混同するおそれがあるものと判断されるものである。"