電子計算機プログラムの設計と電子計算機の類否
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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異議 | 2009-900210 | 4-1-11 | 維持 | DC/DATACRAFT | 42 | 2010/1/27 | 商品類否 |
当審の判断(抜粋)
「デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」と「電子計算機,その他の電子応用機械器具,その他の電子応用機械器具の部品」とは、それぞれ、その品質(質)、用途を明らかに異にするものであるうえ、一部において同一の事業者が両者を取り扱っていることがあるとしても、同一の事業者によって、これら役務が提供され、これら商品が製造販売されるのが一般的な取引の実情と認め得る的確な証拠はなく、むしろ、別の事業者によってそれぞれが提供され、製造販売されるのが一般的であるというのが相当である。
「電子計算機用プログラム」と「プログラムの提供」は類似、「プログラムの提供」と「プログラムの設計・保守」は非類似、「プログラム」と「プログラムの設計・保守」も非類似。この基準を覆すに至る証拠がなかったか…。