許諾契約書だけでは使用証拠にならず
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取消 | 2009-300745 | 50 | 取消 | ルコンフォール | 3 | 2010/3/15 | 使用許諾契約 |
当審の判断(抜粋)
"ランコム社は、使用商標を使用した日焼け後の化粧用クリーム、ジェル、ミルク(以下これらを「使用商品」という。)を、2007年12月ころには、英国等の外国において販売し、我が国においては、乙第4号証及び乙第5号証が作成された2009年(平成21年)8月17日にインターネット販売業者によって販売したことが認められる。しかしながら、我が国で販売したことが認められる2009年(平成21年)8月17日は、本件審判の予告登録日後であり、かつ、ランコム社が本件商標の通常使用権者であると認められるのは、2008年(平成20年)12月31日までであり、その後に契約を更新した事実も確認することができないことからすれば、上記販売日においてランコム社は本件商標の通常使用権者とは認めることができない。"
使用許諾しているからと慢心してはいけない。