会員限定の季刊誌の配布は使用になるか?
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取消 | 2009-300849 | 50 | 維持 | ルネ/Renai | 16 | 2010/3/12 | 使用 |
当審の判断(抜粋)
"請求人は、季刊誌「ルネライフ」、冊子「RenaiClub」及び冊子「あなたの不動産 税金は」は、それぞれ対象を「分譲住宅居住者」、「会員」又は「マンション購入者」に限定して刊行・配布しており、これらは、流通過程におかれる商標としての機能を果たしておらず、また、被請求人が販売する分譲マンションの宣伝・広告を目的とするものであることから、商標法上の商品「印刷物」には、該当しない旨述べているが、乙第9号証末尾ページに「この冊子は総合地所グループが分譲した、または管理するマンションおよび戸建て住宅のご入居の皆様、もしくは物件販売センターにて直接配布しております。」の記載に照らして、希望すればだれでも受け取ることのできる状態にあり、対象商品は「印刷物」であって、出所表示機能を果たす目的で使用されていることは、明らかであるから、当該使用は、商標法第50条第1項の使用であるというべきである。"
むむ