「プロテアス」と「プロテウス」

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-9303 4-1-11 登録 Proteaz/プロテアス 10 2010/4/10 アとウ_中間音

当審の判断(抜粋)
本願商標より生ずる「プロテアス」の称呼と引用各商標より生ずる「プロテウス」の称呼とは、共に5音構成からなるところ、第4音における「ア」と「ウ」に差異を生じ、他の音を同じくするものであるが、「ア」の音は、口を大きく開いて発音するのに対し、「ウ」の音は、口をすぼめて発音するものであるから、両差異音は、明瞭に区別されやすく、この音の差異は、商標全体に及ぼす影響が大きいものであり、両称呼をそれぞれ一連に称呼したときには、語調、語感が異なり、相紛れるおそれはないものというべきである


むむ?