図形の類否

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2008-650120 4-1-11 登録 botticelli LIMITED +図 18+ 2010/3/29 外観

当審の判断(抜粋)
"本願商標の図形部分と引用商標4の図形部分とを比較するに、本願商標は、その構成中に色彩の濃淡を有し、全体として右側にやや膨らんだ縦長図形であるのに対し、引用商標4は、上部先端が突起し、全体が黒く均一に塗りつぶされ、中央部において丸みを帯びた図形を表してなるものであるから、両者は、縦線部及び上部・下部における輪郭の形状、色彩の表現方法において明らかに異なるものであり、図形全体から受ける印象を全く異にするものであるから、外観上相紛れることはないといわなければならない。"