種類 |
審判番号 |
条文 |
結論 |
商標 |
商品区分 |
審決日 |
キーワード |
取消 |
2009-301299 |
50 |
取消 |
PAW/パウ |
25 |
2010/7/20 |
当審の判断(抜粋)
「ハイパーパウミュール」の片仮名も,下段と同じ幅内に下段文字よりも小さい文字で同書・同大・等間隔に表されていることから,使用商標は,その構成全体が視覚上一体的に把握・認識されるものといえる。また,「ハイパーパウミュール」の片仮名は,下段の欧文字の読みを特定したものとみるのが自然であり,その称呼も格別冗長でなく一連に称呼し得るものである
使用法は折をみてちゃんと検討しなおせ、ってこと。