「Hyper Paw」の「Hyper」は要部?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
取消 2009-301299 50 取消 PAW/パウ 25 2010/7/20

当審の判断(抜粋)
「ハイパーパウミュール」の片仮名も,下段と同じ幅内に下段文字よりも小さい文字で同書・同大・等間隔に表されていることから,使用商標は,その構成全体が視覚上一体的に把握・認識されるものといえる。また,「ハイパーパウミュール」の片仮名は,下段の欧文字の読みを特定したものとみるのが自然であり,その称呼も格別冗長でなく一連に称呼し得るものである


使用法は折をみてちゃんと検討しなおせ、ってこと。