種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
異議 2010-900023 4-1-11 維持 B(図形) 12 2010/8/5

当審の判断(抜粋)
"両者はいずれも欧文字の「B」をモチーフにしたと思しき円形図形である点においては共通するとしても、本件商標は前記したとおり、全体として太い線もって創作された特異な態様からなるものであるのに対し、引用商標は、細線からなる円内に、同じく細線で欧文字「B」をモチーフとしたものと認識される図形を配してなるものであるから、両者はその構成態様が明らかに異なり、時と所を異にして観察しても、互いに相紛れるおそれのない外観上、明らかに非類似の商標というべきである。
"


モチーフが同じというだけではねえ