「ひかり」と「BB光」

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-16544 4-1-11 登録 ひかり 35 2010/9/29 称呼の特定

当審の判断(抜粋)
"引用商標の構成全体からは、「光ファイバーによるブロードバンド通信」程の意味合いを容易に看取させるものというのが相当である。また、引用商標の構成文字全体から生ずる「ビービーヒカリ」の称呼も格別に冗長というべきものではなく、よどみなく一気一連に称呼され得るものである。
"


BBと光の色も違うし、離れているし、一体感があるかどうかは疑問だが。