種類 |
審判番号 |
条文 |
結論 |
商標 |
商品区分 |
審決日 |
キーワード |
不服 |
2009-18489 |
4-1-11 |
登録 |
神田達磨 |
43 |
2010/10/21 |
地名_称呼の特定 |
当審の判断(抜粋)
「神田達磨」の文字を同書、同大、等間隔に、外観上まとまりよく一体的に表してなるところ、たとえ、その構成中の「神田」の文字部分が指定役務の提供場所等を表示する場合があるとしても、本願商標のかかる構成においては、後半の「達磨」の文字部分のみが独立して着目されるとすべき特段の事情を見出すことはできず、一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然
神田の達磨じゃなくて?