種類 |
審判番号 |
条文 |
結論 |
商標 |
商品区分 |
審決日 |
キーワード |
不服 |
2009-16489 |
4-1-11 |
登録 |
バー&ラウンジ ザ・フレイム |
43 |
2010/10/20 |
称呼の特定 |
当審の判断(抜粋)
"「ザ・フレイム」の文字部分は、「・」を介しているものの、同じ書体で、等間隔で一体的に看取されるものであって、たとえ、「ザ」の文字が、定冠詞「THE」の表音として認識される場合があるとしても、該文字部分から生ずる称呼は5音と決して、冗長でないことからすると、殊更に「ザ」の文字部分を捨象し、「フレイム」の文字部分のみをもって、取引に資されると判断すべき特段の事情は見いだせない。
"
そうなの?