定冠詞は捨象されない?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-16489 4-1-11 登録 バー&ラウンジ ザ・フレイム 43 2010/10/20 称呼の特定

当審の判断(抜粋)
"「ザ・フレイム」の文字部分は、「・」を介しているものの、同じ書体で、等間隔で一体的に看取されるものであって、たとえ、「ザ」の文字が、定冠詞「THE」の表音として認識される場合があるとしても、該文字部分から生ずる称呼は5音と決して、冗長でないことからすると、殊更に「ザ」の文字部分を捨象し、「フレイム」の文字部分のみをもって、取引に資されると判断すべき特段の事情は見いだせない。
"


そうなの?