マシュマロヘアパックの要部はどこだ?
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2010-9757 | 4-1-11 | 登録 | angel magic/Marshmallow hair parck/マシュマロヘアパック | 3 | 2010/12/22 | 称呼の特定 |
当審の判断(抜粋)
"「Marshmallow」及び「マシュマロ」の文字は、自他商品識別標識としての機能はそれほど強いものとはいえず、本願商標に接する取引者、需要者が、殊更「hair pack」及び「ヘアパック」の文字を捨象し、「Marshmallow」及び「マシュマロ」の文字部分のみをもって取引に資するべき特段の事情も見出すことができないので、構成中「Marshmallow hair pack」及び「マシュマロヘアパック」の文字部分からは、「マシュマロヘアパック」の一連の称呼を生じ、「マシュマロ」の称呼は生じないというべきであり、かつ「マシュマロ」の観念も生じないというのが相当である。
"