MARKOは品種登録期限がすぎたマルコと誤認する?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2010-6079 4-1-16 登録 MARKO 31 2010/12/22 品種

指定商品:第31類「種子類(但し,「きく」に関するものを除く。),木,草,芝,ドライフラワー(但し,「きく」に関するものを除く。),苗(但し,「きくの苗」を除く。),苗木,花(但し,「きく」に関するものを除く。),牧草,盆栽(但し,「きく」に関するものを除く。)」

【当審の判断(抜粋)】
「マルコ」の登録品種の育成者権は、2004年3月16日に消滅しているものであり、職権で調査するも、「キク」について、「マルコ」が品種の名称として使用されていることを発見することはできなかった。してみれば、本願の指定商品の取引者、需要者は、「マルコ」をキクの品種として認識しているとはいえないから、本願商標の「MARKO」が上記「マルコ」に類似するものであるとしても、本願商標は、その指定商品についての品質を表示するものとして認識されるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。

なるほどね。