「RB」は識別機能を有しない?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
異議 2010-900225 4-1-11 維持 RB 25 2011/2/21 モノグラムの類否

【当審の判断(抜粋)】
引用商標は「rb」のアルファベット2文字と「roccobarocco」の欧文字とを二段に併記した構成からなるところ、本件商標と同様、その構成中の「rb」のアルファベット2文字は、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものとは認められないから、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たしているのは「roccobarocco」の文字部分にあるというのが相当である。

要部じゃないって言われちゃったのは異議申立人にとって痛いかも…