「Holding」が、称呼特定の決め手なの?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2010-9346 4-1-11 登録 Helios Techno Holding 7+ 2011/4/19 称呼の特定

【当審の判断(抜粋)】
「Holding」の欧文字が「持株会社所有の会社」の意味を有する英語であり、「ホールディング」の片仮名が上段の「Holding」の読みを表すと共にその意味をも認識させるものであるところ、本願の出願人は「電気機器」に分類される東証1部上場の企業であって、それぞれの業界において一定程度知られた子会社を傘下に治める「持株会社」であり、ヘリオステクノグループの親会社として相当程度知られていることが認められる。本願商標は、これに接する取引者、需要者が、「Helios」又は「ヘリオス」の文字部分に着目し、それのみをもって取引に資するものとはいい難い。

本願商標から「ヘリオス」の称呼は出ない、と判断された一方、なんと称呼されるかは明言されていない。なんとなく中途半端な感があるけど。

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