「おいしい笑顔」の識別力

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2010-27929 4-1-11 登録 おいしい笑顔 29+ 2011/7/5 キャッチフレーズ

【当審の判断(抜粋)】
引用商標の構成中の「おいしい笑顔」の文字は、前記食品業界の実情に照らせば、自他商品の識別標識として機能を果たさないか、あるいは極めて弱いものとみるのが自然である。

「極めて弱い」のくだりは不要では?「機能を果たさない」では不十分?