種類 |
審判番号 |
条文 |
結論 |
商標 |
商品区分 |
審決日 |
キーワード |
不服 |
2011-3828 |
4-1-11 |
登録 |
SUZAKU |
5 |
2011/8/9 |
商品類否 |
【当審の判断(抜粋)】
両指定商品は、その製造・販売は、前者が化学薬品等を扱う事業者であるのに対し、後者は製薬会社、漢方薬店であること、両者の原材料、用途及び需要者の範囲も前記のとおり相違するものであることから、それらに同一又は類似の商標を使用しても、それらの商品が同一営業主の製造、販売に係る商品と誤認混同するおそれはないものとみるのが相当である。
納得