3-1-5_3-2] レタリングの程度と5号の該当性

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2010-13119 3-1-5_3-2 登録 R9 28 2011/10/17 記号

指定商品:ゴルフクラブほか

当審の判断
ややデザイン化されているものの未だに普通に用いられる方法で表示する域を脱しない程度。

それでも登録されたのは3条2項の適用あり、だから。
9歳以下の子にはゴルフは早いっ!って意味じゃないわけね。