「朝肌のための全部入り」と「朝肌」の類否

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2011-5881 4-1-11 登録 朝肌のための全部入り 3 2011/12/20 称呼の特定

当審の判断
「朝の肌のための全部入ったもの」程の意味合いを想起させる場合があるとしても、一般に親しまれた観念を生じるとまではいえない。
 そうすると、本願商標は、構成全体をもって、一連一体の造語とみるのが相当である。

「全部入り」もちょっと変わった言葉だけれど、はたして「構成中の「朝肌」の文字部分のみが商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとみるべき特段の事情は見いだせない」とまで言い切れる?