「PetitBistro」と「BISTRO」
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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無効 | 2010-890080 | 4-1-11 | 無効 | Petit Bistro | 33 | 2011/8/31 | 称呼の特定 |
当審の判断
本件商標は、前記したとおり、その構成中の「Bistro」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められるものであるところ、該「Bistro」の文字部分は、請求人が製造販売するワイン「Bistro」の文字とそのつづり字を同じくするばかりか、該「Bistro」若しくは該文字の表音を表した「ビストロ」の片仮名を付したワインは、容量サイズの異なる多くのワインに長年使用し、併せて、テレビCMなどの広告も利用した結果、常に売り上げシェアの上位に位置するなどからすれば、本願商標の出願時及び登録査定時において、その取引者間においては少なくとも周知性を有するものとなっていたものである。
そして、同人がワインに使用する「Bistro」若しくは「ビストロ」の商標は、「BISTRO」の文字からなる引用商標と類似の商標といえるものである。