種類 |
審判番号 |
条文 |
結論 |
商標 |
商品区分 |
審決日 |
キーワード |
不服 |
2011-9486 |
4-1-11 |
登録 |
SELECT/HORECA |
11 |
2012/5/31 |
称呼の特定 |
当審の判断
本願商標において、その構成中の「Select」の文字自体は、自他商品の出所識別標識としての機能が弱。そうすると、本願商標の構成中の「Select」の文字が独立して自他商品の出所識別標識として機能するものということはできない。
なるほど。外観上ははっきりと分離するけれど、識別性を発揮するものではないということだ。