査定不服2006-011936 条文:4-1-7 結論:登録 審決日2007/01/26 (25類)商標構成全体自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるようなものといわなければならない特段の事情はみあたらない。本願商標をその指定商品に使用したときに社…
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