不服2006-16059 条文:4-1-11 登録審決 2007/06/19審決日 商標「IRIS」と「AIRIS」はともに「アイリス」の称呼が生ずるものの、外観・観念の相違および商品特性におよび取引の実情を考慮すれば、両商標は非類似である、と判断されたケース。当審の判断(抜粋…
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