「IRIS」と「AIRIS」称呼は共通しても混同のおそれなし

不服2006-16059 条文:4-1-11 登録審決 2007/06/19審決日

商標「IRIS」と「AIRIS」はともに「アイリス」の称呼が生ずるものの、外観・観念の相違および商品特性におよび取引の実情を考慮すれば、両商標は非類似である、と判断されたケース。

当審の判断(抜粋)
本願商標の指定商品中「車いす」及び引用商標の「医療用機械器具」は、ともに日常使用される商品と異なり、特殊な用途に使用されることから、取引者、需要者は、商品及び商標の異同について相当の注意を払うものと認められ、かかる取引の実情等を考慮すれば、本願商標をその指定商品について使用しても、引用商標とその出所について混同のおそれのない非類似の商標であるといわなければならない。

審査基準によると「車いす」と「医療用機械器具」は類似群が共通(10D01)する。商品の取引実情+商標の観念・外観の相違の合わせ技一本というところか…。