「エンディングノート」ってなんだか知ってる?

不服2006-15984 条文:4-1-11 登録審決 2007/5/18審決日

本願商標の要部は木の図形部分のみ。原査定では引用商標と類似と判断されたが、当審にて非類似と判断された(木の図形部分を比較しても両者は似ていない)。

当審の判断(抜粋)
樹木全体の描写方法を明らかに異にするものであるから、図形全体から受ける印象において大きく異なり、両商標を時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、外観上相紛れるおそれはないというのが相当である。

なぜ「エンディングノート/EndingNote」の文字は要部じゃないのか?それは「エンディングノート」は普通名称で、本願の指定商品名だから。
エンディングノート」って何だ?と思う人もいるだろう。万一に備えて家族に伝えておくべきことを記入するノートのこと。なるほど。