「飲食物の提供」に「ANNEX」は識別性がない?!

不服2005-21736 条文:4-1-11 登録審決 2007/04/10審決日

本願商標と引用商標は類似すると原査定で判断されたが、審決では、いずれの商標からも「アネックス」の称呼は生じず、外観・観念も相違するため4-1-11にはあたらないと判断された。

当審の判断より(抜粋)
「Annex」の文字(語)は「飲食物の提供」や「宿泊施設の提供」等の役務について、「付属物、別館、新館、離れ」の意味合いをもって頻繁に用いられており、普通に用いられる方法で表した「ANNEX」、「Annex」の文字部分については、自他役務の識別力がないか又は極めて弱い文字部分とみるのが相当である。

つまり、本願商標は図形化されている点に識別力が認められたということになる。